「建ぺい率」という言葉を耳にしたことがありますか? 建ぺい率というのは「敷地面積に対する建築物が占める割合」のことで、建築物は建ぺい率に基づいて建てなければいけないことが法律によって定められています。この建ぺい率には、住居だけでなくカーポートなどの建築物も含めなければいけません。
ただし、カーポートは一定の条件を満たす場合にのみカーポートの一部を建ぺい率に含めなくてよいという緩和措置を受けることができます。今回は、住居の広さを最大限にするためにも知っておきたい、カーポートの建ぺい率が緩和される条件について解説します。
建ぺい率とは?
建ぺい率は、「敷地面積に対する建築面積の割合」です。例えば、100平方メートルの土地の建ぺい率が50%だった場合、家を建てられる面積は50平方メートルまでとなります。「自分の土地なのに好きなように建築物を建てられないなんて!」と感じる人もいるかもしれませんが、日当たりや風通し、プライバシー保護といった住環境の確保や、地震などによる建物倒壊の被害を最小限に抑えるために、建ぺい率は大切な役割を果たしているのです。
ちなみに、建ぺい率で示す「建築面積」というのは、その建築物を真上から見たときの面積で、例えば2階建以上の建築物の場合は、一番面積が広い階で計算をします。また、建ぺい率は、「建築物の面積÷敷地面積×100」で求めることが可能です。
建ぺい率は用途・地域によって異なる
日本国内の土地は、「用途地域」と呼ばれる建築基準法のルールによって、建てることができる建築物の種類や用途が決められています。大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分類されていて、これにより住環境を守りながら街の機能を十分に発揮することができているのです。家を建てるときに考慮しなくてはいけない「建ぺい率」は、用途地域によってその制限が異なります。
建ぺい率30%、40%、50%、60%となる地域の例
・低層住宅の専用地域である「第1種低層住居専用地域」
・小規模な店舗であれば建てることができる「第2種低層住居専用地域」
建ぺい率50%、60%、80%となる地域の例
・大規模な店舗や事務所の立地が制限された「第1種住居地域」
・第1種住居地域より商業施設の規制の緩い「第2種住居地域」
※お住まいの地域により、建ぺい率は異なります。ご自宅の土地に適用されるのが何%になるかは市町村役場や区役所の都市計画課で確認できます。
カーポートが建ぺい率に与える影響
建築物を建てる際には、法律で定められている建ぺい率を守らなければなりません。この建ぺい率というのは、原則として住居だけでなくカーポートやガレージなども対象となります。そのため、住居を建ぺい率の目一杯まで建ててしまうと、カーポートやガレージを建てられなくなってしまいます。敷地内にカーポートやガレージなどの駐車スペースを設けたいのであれば、居住にあてる面積を減らさなければなりません。
カーポートには建ぺい率の緩和条件(※)がある
住居と同様に建ぺい率の対象となるカーポートですが、「高い開放性を有する建築物」の条件を満たせば、建築物の端から水平距離1mの部分を建ぺい率に含めなくてもよいとされています。
具体的な条件(※)としては、「柱の間隔が2m以上」「天井の高さが2.1m以上」「外壁のない部分が連続で4m以上連続している」「地階を除く階数が1であること」です。一般的なカーポートであれば、カーポートの一部を建ぺい率に含めなくてよいとされる可能性が高いでしょう。その分、住居の面積を減らさなくて済みます。
マイホームを建てるなら、住居の面積を少しでも広くしたい!という場合には、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。条件を満たしていれば、カーポートの一部を建ぺい率に含めない緩和措置を受けることが可能です。
※自治体によって建築面積の不算入措置は、取り扱いが異なる場合があります。必ず、お住まいの地域の建築指導部局に確認をとるようにしましょう。
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